医療法人

医療法人設立の要件

 医療法人の設立要件には、〈財産的要件〉〈人的要件〉があります。 財産面と人員面の要件をクリアすることで、医療法人設立の手続きに進むことが出来ます。

財産的要件

1.土地、建物について

  • 法人の所有であるか、又は賃借権を設定していること

⇒賃貸借の場合は、長期の賃貸借契約が担保されていること。(5~10年以上)
但し、自動更新が保証されている場合には、契約期間が短期(2年ほど)でも認められることがあります。

2.運転資金の確保について

  • 年間支出予算の2ヶ月分を上回るお金を準備できること。

⇒個人診療所を既に開設しており、決算期が2期以上黒字である場合には 不要です。
【注意】
運転資金は、預貯金や医業未収入金など換金性が高いもので算出され、「法人設立後の借入金」は運転資金として算入出来ません。

人的要件

1.社員

原則として3名以上必要です。

⇒「社員」は株式会社の株主のようなもので、出資していない方も社員になれます。理事が社員になるケースが多いです。

2.役員

原則として理事3名以上・監事1名以上。

  • 理事3人以上・・・理事のうち医師または歯科医師一人を理事長として互選します。
  • 監事1人以上・・・法人の利害関係者や理事の親族(6親等以内)等は就任出来ません。

3.役員が欠格事項に該当していないこと

  • 成年被後見人又は被保佐人ではないこと。
  • 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反していないこと。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中ではないこと。