NPO法人・認定NPO法人
NPO法人・認定NPO法人
NPO(Non Profit Organization)法人
NPO(特定非営利活動)法人は、特定非営利活動促進法の定めるところにより設立された法人であり、17種類の特定分野に関して公益、非営利活動を行うことを目的とする法人のことであり、従来の公益法人に比べ規制が緩和されていることから、目的の範囲内で比較的自由な法人格取得および活動が可能となっており、税制上の取扱いは収益事業以外の所得(会費・寄付金など)は非課税となります。 近年、行政機能の民間委託を受ける機関や行政機関と協同して事業を進めてい機関としての需要が高まり、委託先ボランティア団体の事業化、介護事業・児童福祉事業など福祉分野のほか様々な分野においてNPO法人が参入するケースも増えてきています。
設立に関する認証
NPO法人を設立するには、都道府県知事(2以上の都道府県にわたる事業を行う場合は内閣総理大臣)の認証が必要となり、定款等の書類を2ヶ月間一般に公開した後、認証・不認証の決定がおこなわれるため、設立までに至るまでに時間を要します。
なお、定款に関しては公証人の認証を受ける必要がありません。
なお、定款に関しては公証人の認証を受ける必要がありません。
認定NPO法人
NPO法人のうち、「組織運営や事業活動が適正であり、公益の増進に資する法人である」として国税庁長官の認定を受けたNPO法人を『認定NPO法人』と言い、収益事業からその収益事業以外に支出した費用を一定の範囲内で損金算入をすることが出来る『みなし寄付金制度』や、認定NPO法人に寄付した個人の所得税計算において寄付金控除の対象になることおよび寄付者が法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは「別枠」の損金算入限度額が設定されているなど各種の税制優遇が実施されています。有効期間は5年であり、5年ごとの更新認定が必要となります。
また、「平成22年4月から制度改正」されており、添付書類等の簡素化、個人が支出した特定寄附金に係る所得税の寄附金控除の適用下限額が5,000円から2,000円へと引き下げられているなど、規制緩和により認定数が増加すると考えられ、注目の分野と言えます。
また、「平成22年4月から制度改正」されており、添付書類等の簡素化、個人が支出した特定寄附金に係る所得税の寄附金控除の適用下限額が5,000円から2,000円へと引き下げられているなど、規制緩和により認定数が増加すると考えられ、注目の分野と言えます。