宗教法人

宗教法人の設立

誰が宗教法人になれるのか

宗教法人になれるのは「宗教団体」に限られています。その他の団体・個人は宗教法人となることができません。
団体の主な目的が、

  • 教義を広めること
  • 儀式行事を行うこと
  • 信者を教化育成すること

であること。
そして更に、「礼拝の施設」を備えること。「礼拝の施設」とは、宗教活動をするに必要な土地・建物です。規模の大小は問われていませんので、過度に立派なものでなくても大丈夫です。 ただし、建物は閉鎖的であってはならず、公衆に解放されていなくてはなりません。

 

礼拝の施設の取得

これから宗教法人になろうとする宗教団体が礼拝の施設を取得しようとすると、その団体の代表者など個人名義で購入するしかありません。すると、各種税金が課されます(参考)。 宗教法人が成立した後に購入すると、非課税の適用を受けられます。

宗教活動の実績も必要

宗教団体であっても、結成後すぐに法人化することができるわけではありません。3年程度の活動実績が必要となっています。 ただし、3年実績を積めば必ず設立を認めてもらえるわけではなく、あくまでも目安です。要するに、健全に宗教活動を行なっている 実態があるかを確認できなければならない、ということです。
この実態の有無については、数ヶ月に一度程度所轄庁に訪問するなどして、定期的に確認してもらう必要があります。

設立の手続き

宗教法人を設立できる状況が整ったら、所轄庁に対して設立の手続きを進めていきます。

1.規則を作成し、設立会議の議決を経る

2.包括宗教団体の承認

3.設立公告

4.所轄庁に規則の認証申請

5.所轄庁の審査、認証後、所轄庁から規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本交付

6.宗教法人設立登記(交付日から2週間以内)

7.所轄庁へ登記簿謄本を添えて宗教法人成立届け提出

宗教法人化のメリット

宗教活動をするのに、別段宗教法人である必要はありません。憲法によって信教の自由が保証されていますので、誰もが自由に宗教活動をすることができます。
しかし、ある程度本格的に活動するのであれば、運営上法人化するメリットがあります。

  • 法人名義で財産を所有できる
  • 境内地及び境内建物については登録免許税・不動産取得税・固定資産税
  • 都市計画税を課されない
  • 収益事業の所得に課される法人税率が低い
  • 収益事業を行わない限り、法人事業税・道府県民税・市町村民税を課されない
  • 利子所得・配当所得等について所得税を課されない
  • 儀式等に使うため寄贈されたものには関税を課されない
  • 所得に法人税が課されない(収益事業の所得は除く
  • 登記上、礼拝の施設等の差し押さえを禁止にできる

など税制を中心に、他にもいくつかメリットがあります。