建物の増築・滅失
建物表題変更登記
建物表題変更登記とは
建物を増築したら、1ヵ月以内に建物表題変更登記を行わなくてはなりません。
建物表題変更登記とは、増築などにより建物の現況が変化したときに、法務局の建物の登記簿を現在の建物の状況と合致させる手続きです。
法律によりこの義務を怠った場合、10万円以下の過料に処される場合がありますので、注意が必要です。
必要書類(建物表題変更登記)
●所有権証明書建築確認済証
●検査済証 (建築確認済証と一緒に綴り込まれている場合もあります。)
●工事完了引渡証明書(工事会社が発行、または自分で用意したものに工事会社の印鑑をいただきます。資格証明書・印鑑証明書も添付します。)
※上記書類の内2点以上の所有権証明書が必要ですが、ない場合は以下の書類でも可能です。
●工事代金の領収書
●固定資産評価証明書 (不動産所在地の市区町村役場で取得できますが、増築から間もない場合はありません。)
●上申書(上記書類が添付できない場合に作製します。実印を押印し、印鑑証明書も添付します。)
●建物図面・各階平面図(図面には署名または、記名・押印が必要です。
手続きの流れ(建物表題変更登記)
建物滅失登記
建物を取り壊した場合、取り壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記をしなければなりません。
建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられています。
また注意として1ヶ月以内に建物滅失登記をしない場合には10万円以下の過料に処せられることがあります。
手続きの流れ
必要書類
●委任状
土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。
土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。
法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。
委任状には実印を押印しなければなりません。
●印鑑証明書
土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。
土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。
法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。
委任状には実印を押印しなければなりません。
●申請書副本
申請書の写しです。
これに法務局の印が押されて登記済証となります。
これは土地家屋調査士が作成します。
●取壊し証明書
土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。
土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。
法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。
委任状には実印を押印しなければなりません。
●取壊し証明書
取壊し工事施工業者の印鑑証明書です。
業者が個人の場合は市区町村長発行の個人の印鑑証明書、法人の場合には法務局発行の法人届出印の印鑑証明書です。