開発許可申請

開発許可申請

 一般の建築物(宅地分譲・道路の新設)または特定工作物(処理場、ゴルフ場や野球場などのスポーツ施設、遊園地や動物園などのレジャー施設、墓苑など)を建設するための土地の開発には、知事の許可が必要になります。開発行為によっては、許可がいらない場合もあります。

宅地分譲

宅地分譲する場合やマンションや大型の建物を建設する際土地の区画形質の変更を伴う場合も原則「開発行為」となります。
この場合、開発許可を申請することになります。
たとえば、農地や山林などを造成して、宅地分譲をする場合の登記ですが、地目変更、合筆、分筆してそれぞれの土地が公衆用道路やゴミ置場であれば雑種地のように、用途に合うように登記します。
このように宅地分譲には難しい問題が多く存在しています。
当事務所では、経験豊富なスタッフが難解な土地問題もサポートいたします。

開発許可の流れ

開発土地の境界確定 → 測量 → 設計 → 協議(市町村) → 申請書提出 → 開発許可 → 造成工事着手 → 完成検査 → 検査済証