測量とは

測量とは

 測量とは、土地の面積や状況、形状、位置などを測ることです。 
地球上の諸点の相対位置を定め、地形・地物を縮尺化表現図示して、地図や図面を作成し、数値や図面で表された諸点の関係位置を現地に設定する作業や技術のことを言います。 
対象地域の資料調査(法務局、市町村役場等)から始まり、現地の測量、測量した結果と事前資料との調整計算,調整結果の現地への表示、関係者・関係団体との協議、図面の作成等のすべてが測量という言葉に含まれます。
測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。理由として、測量には許容誤差が少なからずあり、その誤差が部分的なものから全体に及ぼすと誤差が累積してしまい収拾のつかない大きな誤差を生むからです。

測量が必要なケース

土地を売買する場合 土地を売買する時は、公簿面積で取引きする以外は、その土地の隣人に立会をもとめ、境界を決めて測量して、実測面積にて取引するのが通常です。 
土地を分筆する場合  1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。
相続により土地で納税(物納)する場合
 
物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、又、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請する必要があります。
国有地の払下げを受けたい場合   自分の土地に隣接する、払下げ可能な国有地があり、それを払い下げをうけたい場合、その国有地の面積、地積確定が必要となります。
開発行為の許可及び宅地造成工事の許可を受ける場合 広い土地を分割して、宅地や道路を作る場合や、擁壁等を作る場合は、所轄の役所に許可を取る必要があります。
 

測量の流れ

1)法務局で土地要約書・公図・地積測量図・旧図等の調査 
      ↓
2)役所で区画整理確定図・近隣土地の官民境界実施の有無の確認等の調査
      ↓
3)隣地・関係者へ挨拶
      ↓
4)仮測量  
      ↓
5)測量データの解析
      ↓
6)仮杭設置(鋲・木杭・プラスチック杭)
      ↓
7)隣接地との境界立会い(民民の立会い)
      ↓
8)道路・水路との境界立会い(官民境界立会い:市役所土木管理課・道路管理課・水路管理課)
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9)確定測量 (確定杭、分筆杭の埋没) 
      ↓
10)書類委任状・地積測量図・現地調査書を作成
      ↓
11)法務局へ分筆登記申請  
      ↓
12)登記完了証の受領・測量の成果品作成

測量の種類

民有地境界確定
測量
境界を明確にする為の測量で、且つ隣地が民有地の場合
・ 売買契約のために、隣地との境界を明確にさせる場合
・ 相続時に土地を分割したり、また物納をする場合
公共用地境界確定測量 境界を明確にする為の測量で、且つ隣地が道路などの公共用地の場合
・ 売買契約のために、道路との境界を明確にさせる場合
・ 相続時に土地を分割したり、また物納をする場合
現況測量 土地や建物の売買契約、建物を建築するときの確認申請、開発許可申請などを行う場合
・境界や地盤の高さの測量
・建物の位置や上下水道等の位置、構造物の種類などの調査
真北測量 建物を建築する際に、日照時間や日照制限などを調査する場合
高低レベル測量 建物を建築する際、敷地内の高低差を調査する場合
 

基本料金

メニュー 基本料金
表題登記 70,000円~
確定測量(徳島市内)
確定測量
300,000円~
400,000円~
分筆・合筆登記 50,000円~
簡易測量 60,000円~
滅失登記 30,000円~
地目変更 30,000円~
農地転用(市街化区域)
農地転用(市街化調整区域)
40,000円~
150,000円~
開発許可 500,000円~
建築許可 150,000円~
 

生前測量

生前に土地の測量を行うことによる相続対策を生前測量といいます。
ここで紹介するの相続対策がその効果を発揮するのは、遺産相続時にその土地を物納用として使う場合や、遺産相続後に売却を考えている場合のみになりますが、これらの条件に該当する場合には、相続対策としての充分な効果を発揮するので掲載をしておきます。
ではなぜ、生前に土地の測量を行うことが相続対策となるのでしょうか。
それには以下のような理由があります。
・隣接する土地との境界線を確定させることで、物納適確財産となる
・隣接する土地との境界線を確定させることで、売却適確財産となる
境界線が不明確な土地は物納用として認められませんし、売却するにも後々のトラブルが予測されることから買い手がつきにくくなります。
そこで、測量を行い隣接する土地との境界線を確定させることで物納・売却ともに、しやすい状態にすることができるのです。
また、このような理由もあります。
・生前に測量することで相続財産を減らすことができる(相続税の減税効果も期待できる)
土地の測量には数十万円~数百万円と、思った以上の費用がかかります。
被相続人の死亡前に、被相続人の負担で測量を行っておけば、相続財産を減らすことができます。
相続財産が少なくなれば、当然のことながら相続税額も低くなります。
このような理由からみても、遺産相続時にその土地を物納用として使う場合や、遺産相続後に売却を考えている場合の生前に行う測量は、相続対策となるのです。 

境界立会・境界確定測量

土地境界確定測量とは隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界をはっきり確定させる測量のことです。 
土地分筆登記や土地地積更正登記は境界確定測量で境界が確定していることが前提となりますので御注意下さい。 

対象となる方

・業者(ハウスメーカー、マンション業者)に土地を売買される方 
・土地を分筆される方 
・土地の地積更正をされる方 
上記以外にさまざまな状況が考えられます。

境界紛争がおきてしまったら

境界紛争がおきてしまったら弁護士をとおして「境界確定訴訟」の前に「土地家屋調査士」にご相談ください。 
土地家屋調査士は、資料等を調査し実際の測量結果と照らし合わせ境界線を推定し境界紛争の解決のお手伝いをいたします。 

作業の流れ

1.受託 

事前確認(境界トラブルや問題の有無)をいたします 

2.調査 

法務局、市役所、官公署での調査します 

3.事前調査 

調査資料をもとに現況調査をおこない物理的状況を確認します 

4.測量 

現地においてポイントを定め各種測量をおこないます 

5.照合 

測量データと官公署のデータを照合し調節します 

6.役所立会 

関係役所協議、各種証明書申請、現場立会を行います 

7.民有地立会 

隣接地の所有者との立会を行います 

8.境界標埋設 

立会成果を元に境界標の設置します 

9.測量成果の作製 

各種測量成果を元に作製します 

10.完了 

測量成果の報告します