建築許可申請
建築許可申請
市街化区域内であれば誰でも自由に建築物を建てることができますが、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですから原則的には建築物を建築することはできません。
ただし、市街化調整区域内の土地でも一定の要件を満たしている場合は、建築物を建築することができる場合があります。
市街化調整区域内において、許可されるものとしては、種々の制限がありますが、俗に言う「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等があります。
それには、知事の建築許可(又は開発許可)を必要とします。農家住宅の建築など一定の要件を満たす場合は、許可は必要ありません。
ただし、市街化調整区域内の土地でも一定の要件を満たしている場合は、建築物を建築することができる場合があります。
市街化調整区域内において、許可されるものとしては、種々の制限がありますが、俗に言う「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等があります。
それには、知事の建築許可(又は開発許可)を必要とします。農家住宅の建築など一定の要件を満たす場合は、許可は必要ありません。
当事務所では、市街化調整区域内における建築許可の取得について、事前調査~設計・図面作成~許可申請手続きに関する一切を行い、登記申請までサポートいたします。
条例住宅の許可基準
都市計画法第34条第11号並びに徳島市都市計画法施行条例第5条及び第6条の規定による市街化調整区域の許可基準「条例宅地」については、次の各項目に該当しなければ、建築物の建築又は開発行為が許可されません。
1 土地の区域(市条例第5条)
次の(1)から(4)までのすべてに該当する区域であること。
(1) 災害の発生のおそれのある区域や長期にわたって農用地として保存すべき区域などでないこと
(2) 市街化区域から4kmを超えない区域
(3) 半径250mの範囲内に40以上の建築物が存する土地の区域
(4) 平成13年5月17日から引き続き宅地又は雑種地として登記されている
2 予定建築物等の用途(市条例第6条)
次のどちらかの用途に該当すること。
(1) 専用住宅、長屋(共同住宅は除く)
(2) 兼用住宅(住宅で小規模な事務所、店舗などの用途を兼ねるもの)
非住宅部分が、延べ面積の1/2未満、かつ、50m2以下のものに限る(1)、(2)については、自己用に限らず、宅地分譲や建売住宅を目的とした開発行為も許可対象となります。