入管・在留資格
入管・在留資格
グローバル化が進み、日本に滞在する外国人は増加しています。
日本企業での就労、留学、国際結婚などさまざまなパターンが考えられます。
当事務所では、入管手続きに関するご相談、申請書類作成などのサポートを行っております。
日本企業での就労、留学、国際結婚などさまざまなパターンが考えられます。
当事務所では、入管手続きに関するご相談、申請書類作成などのサポートを行っております。
在留資格認定証明交付申請
外国から外国籍の社員、役員やその家族を日本に長期滞在させる場合、あらかじめ在留資格認定証明書を取得しておくと在外日本大使館などにおける在留資格の取得がスムーズになります。
在留資格変更許可申請
留学のためにビザを取得して日本に在留している留学生が卒業後に日本で就職する場合、日本の会社を退職して自分で事業を始める場合、日本人と結婚する場合などは在留資格の変更が必要になります。変更申請には1から3ヶ月が必要です。
在留期間更新許可申請
在留資格で定められた在留期間は5年以内です。引き続き日本に留まる場合、在留期間の更新をする必要があります。この手続きを怠ると不法残留となり強制退去の対象となりますので注意してください。なお、更新申請には2週間から3ヶ月が必要です。
在留資格外活動許可申請
留学生がアルバイトをするなど、在留資格に定められた活動以外の活動を行う場合には、その許可を申請しなければなりません。
帰化許可申請
元の国籍を離脱して日本国籍を取得することになります。
永住許可申請
永住資格を取得すれば、在留活動や在留期間の制限がなくなり、自由に活動することができます。また、金融機関からの融資などさまざまなことで有利になります。申請から許可まで6ヶ月程度が必要です。
再入国許可申請
みなし再入国許可により出国した場合は、いかなる事情であっても延長はできませんので注意が必要です。
就労資格証明交付申請
日本で働くことのできる在留資格を有している、または特定の職種に就くことができることを証明するものです。証明書がなくても就職することはできますが、不法就労になっていないことが明らかにできますので雇用主にとっても外国人にとっても安心でしょう。
●短期ビザ申請
短期在留の在留資格では、15日、30日、90日間のいずれかで日本において観光、商談、親族訪問の活動が可能になりますが、報酬を受けることはできません。
●国際結婚関係
日本人と外国人、外国人同士が日本国内で結婚する場合は、日本の法律に従って婚姻届を出すことになります。
※外国人登録制度→外国人住民票制度へ変わります。
外国人登録制度が廃止され在留カード発行申請が必要になります。現在所持している外国人登録証明書に記載されている次回の確認申請期間よりも申請期間がが短くなる場合もありますのでご注意ください。