国際相続

国際相続

 国際相続といっても、さまざまなパターンが考えられます。
また、財産が不動産か動産か債権かなどによっても対応は変わってきます。
●外国に財産を有している日本人が被相続人になった場合
●外国に居住している日本人が相続人になった場合
●外国に居住している日本人が被相続人になった場合
●日本に居住している外国人が相続人になった場合
●日本に居住している外国人が被相続人になった場合

事例1)

 相続人が外国に居住している場合
 遺産分割協議書に必要な印鑑証明の入手ができません。このような場合、当該国にある日本領事館(外国籍の場合は当該国籍のある国の領事館)で領事認証を入手することになります。また、相続人の所在が海外でよくわからない場合もありますが、遺産分割協議を成立させるためには相続人探索をしなければならない場合もあります。これを相続人が自力で行うのは無理な話です。当事務所は、世界各国の事情に詳しく政府機関とのパイプを持った提携事務所とのネットワークを生かし、必要な調査を行います。

事例2)

 亡くなられた方が外国に財産を保有していた場合
 外国での相続手続きは、基本的に現地の法律に基づく手続きを要求されます。また、日本法や日本の手続きも必要となります。当事務所では、日本人が財産を保有している実績のある多くの国について提携事務所との連携により、日本において相続手続きを行うことを可能にしています。

事例3)

 亡くなられた方が外国人である場合
 外国籍の方が亡くなられた場合、日本法で処理するのか、亡くなられた方の国の法律で処理するのかの判断が必要になります。さらに、韓国や台湾などの一部の国を除いて、戸籍謄本など相続関係を証明する文書がないため、事案に応じた対応が必要となります。当事務所では、これらの複雑な検討を行い、相続手続きを支援いたします。