在外邦人向け不動産取引に関する書類の手配
国際不動産取引
外国人、外国企業向け不動産取引に関する書類の手配
不動産取引において、関係者の一部または全部が外国人もしくは外国法人である場合、国による制度違いや言語の問題などから必要な書類が揃わないことがよくあります。また、取引の内容によっては、当該国の法律が関係してくる場合もあり、その調査及び理解も必須となります。
事例1)
印鑑証明書
印鑑証明は日本独特の制度といってもよく、日本居住者以外から印鑑証明書を入手することは不可能と考えてよいでしょう。韓国や台湾には、印鑑証明制度がありますが、そのまま日本で通用するとは限りません。
事例2)
登記簿謄本
シンガポールや香港のようにインターネットで入手可能な国もありますが、それはほんの一部であり、多くの国では登記簿謄本に相当する文書を発行する制度がありません。そういった国の場合は、必要な文書を作成し、公的な認証を受けることが必要になります。