未登記
未登記
建物は建築後に、建物の登記申請をしないと、法務局には登記されません。登記されずにいる建物は、いわゆる「未登記の建物」の状態となります。
たとえば、以下のような例があげられます。
・金融機関に融資を申し込んだら、建物が未登記だから登記してください、といわれた。
・相続登記の際に、司法書士から建物が未登記といわれた。
・売買の際に、不動産業者から建物が未登記といわれた。
・永年住んでいた建物が、登記所で調べてみたら、未登記だった。
・建築時に母屋である居宅はキチンと建物登記してあったが、後から建築した物置や車庫が未登記だった。
・増築した部分が一部未登記だった。
ローンを利用して建物を新築する場合
一般的に、住宅ローン等を利用する場合、金融機関が融資の条件として土地と建物に抵当権を設定します。
その前提として建物登記が必要となりますので、結果、新築した建物が未登記になることはありません。
その前提として建物登記が必要となりますので、結果、新築した建物が未登記になることはありません。
ローンを利用しない自己資金で建築した場合
いわゆる自己資金で建物の新築をされた方は、建築会社は積極的に建物登記のご案内をする必要もないので、
引き渡しを受けた建物が未登記の状態になっている場合があります。
引き渡しを受けた建物が未登記の状態になっている場合があります。
固定資産税が課税されていても建物登記があるとは限りません
建物が未登記の場合でも、固定資産税の納税通知書は自宅に届きます。
市町村役場は、固定資産税を取る目的で、建物が新築されると、その年内に建物を調査、測量します。
結果、家屋台帳が調製され、翌年の4月以降に、固定資産税の納税通知書が自宅に届きます。
結果、家屋台帳が調製され、翌年の4月以降に、固定資産税の納税通知書が自宅に届きます。
これで建物登記がされたと誤解する方がいますが、あくまで市町村役場は税金を取る目的ですから、建物登記の有無に関係なく家屋調査してきます。
これに対して、建物登記はあくまで所有者又はその代理人が法務局へ申請して、はじめて登記が出来上がるものなのです。
登記が必要な代表的なケース
(1) 金融機関から融資を受ける場合
融資を受けるのに不動産担保が条件の場合は、その敷地上にある建物の未登記部分はすべて登記が必要とされます。
(2) 売買・贈与等の名義変更する場合
第三者への名義変更ですから、未登記部分を確実に登記して、所有権移転登記の手続きをする必要があります。
(3) 借地に家を建てる場合
借地権を主張するためには、建物表題登記が必要です。
(4) 建物を第三者に賃貸する場合
やはり、賃貸借契約の賃貸人となりますから、トラブルを避けるため登記をして所有権を明確にする必要があるでしょう。
その他、相続した場合、解体予定がある場合等、その建物の現在・将来の利用状況や、法的・経済的な部分を総合判断して登記を検討する必要があります。
当事務所では、業務対象地域の建物登記の無料相談をしていますので、お気軽にお電話ください。