相続財産管理人

相続財産管理人

亡くなった方(被相続人)に法定相続人がいるのかどうかはっきりしないとき、利害関係者、検察官等の請求によって相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
 
また、相続人全員が相続放棄をした場合なども、結果的には相続人がいないということですから、このような場合必要に応じ、相続財産管理人を選任するということになります。
 
相続財産管理人は、相続人や相続人の債権者が分かるまでの間、相続人の代わりに財産を管理する人のことです。
利害関係者(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)や検察官から家庭裁判所に対して申立てを行い、家庭裁判所に選任してもらうという形で手続きを進めていくことになります。
 
家庭裁判所はその申立てを受け、相続財産管理人が選任されたことを公告し、相続人が名乗り出ることを待ちます。
2ヶ月の公告期間を過ぎても名乗り出なかった場合には、被相続人の債権者や受遺者に対して請求するよう求めます。なお、被相続人の債権者は公告から2ヶ月以内に請求する必要があります。
 
それでもなお、相続人が不明である場合や債権者、受遺者が受領したものを差し引いても相続財産が残る場合があります。
その際には、相続財産管理人や検察官の請求により、さらに6ヶ月以上の期間を定めて相続人の権利を主張するべき旨を公告しなければなりません。
 
その後、相続財産がまだ残っていた場合は、特別縁故者にその相続財産の一部若しくは全部を与えるか、国庫に帰属します。

申立てに必要な書類

(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類
           
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し等)
財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
※ 同じ書類は1通で足ります。
 
※ もし、申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
 
※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
 
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、自分の代わりに行なう代理権を与える人を選んで、具体的な管理内容を決めてお任せするものです。

財産管理委任契約と成年後見制度の違い

判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見であり、財産管理委任契約は、特にその制限がない点が大きな違いです。また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なる部分でしょう。
すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに、財産管理委任契約は有効な手段といえます。

財産管理委任契約のメリット

○  判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
○  開始時期や内容を自由に決められる
○  本人の判断能力が減退しても、契約は終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

財産管理委任契約のデメリット

×  任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、何かに登録をするわけでもないため、社会的信用が十分とはいえない
×  任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
×  成年後見制度のような取消権はない
以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。
後見を検討しているが、どのような契約をすれば良いかといったお悩みは、当事務所の司法書士にご相談下さい。皆さまにとって、最適なご提案をさせていただきます。