遺言の種類

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。 
      
(2)証人を2人以上決めましょう。 
※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。
      
(3)公証人と日時を決めましょう。 
公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。
      
(4)必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本 
ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合) 
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書 
ⅳ)預金通帳のコピー 
ⅴ)証人の住民票
などが必要です。
      
(5)遺言の原案を作成しましょう。 
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

遺言を作る人が年々増えている

公正証書遺言とは、遺言者が公証人によって、遺言書を作成、保管してもらうものです。自筆証書遺言とは違って、遺言者は遺言内容を公証人に話すだけで、実際の遺言書は専門家である公証人が記述します。
公正証書遺言は、保管も確実で偽造の心配もなく、民法の定める遺言方式の中では最も安全で確実なものと言えるでしょう。
そんな公正証書遺言を作成する方が年々増加しています。平成7年には46300件だった作成件数が平成21年には78000件と約1.7倍になっています(出所:日本公証人連合会会報)。
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また、自筆証書遺言においても、家庭裁判所が検認を行った件数は増加傾向にあります(出所:司法統計資料)。
遺言作成に関するご相談は当事務所へ
司法書士などの専門家が、遺言書を作成する際に、間違いやトラブルの元とならないよう作成するためのアドバイスを行ったり、安全・確実な公正証書遺言を作成いたします。
また、合わせて遺言の執行まで執り行い、相続人間でトラブルが発生しないように、しっかりと責任を持ってサポートさせていただきます。

遺言の種類

「円満相続」のページでもご説明しましたが、相続は、よく「争続」という漢字を当て字されるほど、しばしば遺族の間にも大きな争いを生じさせてしまいます。被相続人が残した遺産を分割するためには、相続人間に感情的なしこりがあると巧くまとまらないことも多いものです。
遺産分割において、相続人となる方は「自分の主張だけでなく、各相続人の事情も考慮するべきである」ということを留意することが必要ですが、被相続人としては遺産の行き先をはっきりと指定した「遺言」が大切になるのです。
紛争になる可能性のある場合にはもちろん、遺産を残すことになる方は是非遺言を作成しておくことをお勧めします。また、遺産を受け取る側も、上手に機をとらえ、生前に遺言を書いてもらうようお願いすることが大切です。

遺言の種類

遺言書は大きく考えて、専門家に依頼せず手軽に自身で作成する「自筆証書遺言」と、専門家のアドバイスを受けながら作成、安全で確実な「公正証書遺言」の二つがあります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
概要 日付・氏名を含め、自筆で遺言書を作成し、押印する。 公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。
メリット

●手軽でいつでもどこでも書ける。
●費用がかからない。●誰にも知られずに作成できる。

 

●公文書として、強力な効力をもつ。
●家庭裁判所での検認手続が不要。
●死後すぐに遺言の内容を実行できる。●原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。

デメリット

●不明確な内容になりがち。
●形式の不備で無効になりやすい。
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれが
ある。
●家庭裁判所での検認手続が必要。

●証人が必要。※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない。
●費用がかかる。