3ヶ月後の相続放棄

3ヶ月後の相続放棄

相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。
しかし、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、借金の請求がきて、そこで初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることが出来ないということになります。
しかし、これまでの判例によると、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、
借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば良いとされています。(例外ではあります)

3ヶ月後の相続放棄における判断基準

3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。
1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。
ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、「3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません」という返答をされることがありますので、当事務所のような専門家にご相談下さい。

3ヶ月を超えた相続放棄をお考えのかたへ

通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。
期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。
当事務所では、相続放棄の専門家としての豊富な解決ノウハウを駆使して、3ヶ月期限後の相続放棄の申し立てを行います。とはいえ、当事務所でも期限後の相続放棄受理(成立)が100%可能というわけではありませんので、その点についてはご了承ください。

3ヶ月を超えた相続放棄を通す為に当事務所が行なっていること

1.徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に
思い出して頂けるまでしっかりとお聞きいたします。その上で、
あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠を一緒に収集します。

2.綿密な申述書の作成

頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、
事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。