営業許可

貨物自動車運送事業

許可要件

営業所

  • 建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
  • 営業所として適切な規模(広さ)があること。
  • 借入の場合は1年以上の使用権限を有すること。

○ポイント

1.市街化調整区域内の場合、基本的には認められません。
但し、要件を満たせばごく稀にではありますが可能となる場合もあります。

2.登記上、契約書上"住居"ではいけません。
例)店舗・事務所などであれば可能です。

車両数

  • 営業所ごとに、運行に必要な車両を5台以上確保することが必要です。
    なお、申請時に現に車両があれば車検証を添付します。

○ポイント

所有者欄の名義が申請者であれば車両費が0円になり事業計画が立てやすくなります。
購入の場合は、売買契約書、リースの場合はリース契約書が必要です

車庫

  • 車庫が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
  • 車両すべてを収容できる十分な広さを確保すること。
  • 借入の場合は1年以上の使用権限を有すること。
  • 営業所から10キロ以内位置すること。
    但し、東京都特別区内、横浜市、川崎市に営業所を設置する場合は20キロ以内となります。
  • 前面道路幅が原則として6.5m以上あること。

○ポイント

  • 車両の積載量で必要な広さが決まっています。
    7.5トンを超える車両 = 38m2
    2.0トンロング超~7.5トンまでの車両 = 28m2
    2.0トンロングの車両 = 20m2
    2.0トンまでの車両 = 15m2
    例)10t車5台であれば、5台×38m2で190m2が必要となります。
     
  • 車庫については、登記上の地目が「畑」「田」となっている場合には農地法の関連で注意が必要となります。また、市街化調整区域内でも、無蓋車庫であれば原則として認められます。

休憩・睡眠施設

  • 建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
  • 乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
  • 睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5m2の広さを有すること。
  • 原則として営業所または車庫に併設していること。
  • 借入の場合は1年以上の使用権限を有すること。

資金要件

  • 所要資金の100%以上の預貯金が申請日以降許可日まで、常時確保されていること
自己資金とは…

申請直前の預金残高証明書に記載された金額のこと。

自己資金は、一般貨物自動車運送事業許可申請日以降から許可日まで常時確保されていることが要件となりますので、審査途中で自己資金が所要資金を下回ってしまうと申請取下げとなる場合があります。

所要資金とは…

所要資金
車両費 購入費:取得価格(分割の場合は頭金+6ヶ月分の割賦金)
リース料:リース料の6ヶ月分
車両以外の固定資産費 施設の取得価格または6ヶ月分の賃貸料(分割の場合は頭金+6ヶ月分の割賦金)
保険料 各種保険の1年分
自動車税 1年分
自動車
重量税
1年分
運転資金 人件費・燃料費・油脂費・修繕費・タイヤチューブ費・備品費等の2ヶ月分
登録免許税 12万円

旅行業

1.「報酬」を得て、
2.次の旅行業務を取り扱うことを、
3.「事業」とする場合には、旅行業の登録が必要となります
1. 報 酬 次の旅行業務を行うことによって経済的収入を得ていれば「報酬」となる。
(報酬とは? 募集経費、割戻金、送客手数料、旅行業務取扱料金等)
2. 旅行業務(法第2条第1項関係)
  1. 旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により旅行の計画を作成するとともに、旅行者に提供する旅行サービスに係る契約を「自己の計算」により運送等サービス機関と締結する行為 【企画旅行の企画・実施】
    〔企画旅行〕
    1. あらかじめ旅行の計画を作成=「募集型企画旅行」
    2. 旅行者からの依頼により旅行の計画を作成=「受注型企画旅行」
    3. 「自己の計算」旅行業者の自己の経済的リスクにより旅行サービス等を仕入れ自由に値付けをする行為
  2. 前項に付随して旅行者に運送等関連サービスを提供するため運送等関連サービス機関と自己の計算により契約を締結する行為
  3. 旅行者のための運送等サービスの提供を受けることに関し、代理、媒介、取次ぎをする行為
  4. 運送等サービスのための運送等のサービスを提供することに関し、代理、媒介をする行為
  5. 利用運送・利用宿泊行為
  6. 旅行者のための運送等関連サービスの提供を受けることに関し代理、媒介、取次をする行為
  7. 運送等関連サービス提供者のための運送等サービス以外の旅行サービスの提供を受けることに関し、代理・媒介をする行為
  8. 諸手続き代行及び旅行者の便宜上のサービス提供行為
  9. 旅行に関する相談に応じる行為
3. 事 業

目的ある同種の反復継続的行為

例えば、旅行の手配を行うことを宣伝している場合
店を構え、旅行業務を行う旨の看板を掲げている場合のように行為の反復継続の意思が認められる場合

登録の種別【法第4条・規則第1条の2関係】

取り扱う業務の内容によって、次のいずれかの登録が必要になります。

旅行業

1.第1種旅行業

海外・国内の企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと

2.第2種旅行業

国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと。

3.第3種旅行業

国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと。また、実施する区域を限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)し、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能。

4.地域限定旅行業

第3種旅行業同様、実施する区域を限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)し、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能。
また、受注型企画旅行についても、募集型企画旅行が実施できる区域内で実施が可能で、手配旅行も同様の区域内の取り扱いが可能。

旅行業者代理業

  • 報酬を得て、旅行業を営む者のため上記の旅行業務1.~8.を代理して契約を継続する行為を行う事業を言います。【第2条第2項】
  • 企画旅行を実施することはできません。
  • 2つ以上の旅行業者を代理することもできません。
  • 業務範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になります。

登録の拒否事由【法第6条】

申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請は拒否されます。

  1. 第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  3. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
  4. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号(法人にあっては、その役員のうちに第一号から第三号まで又は次号)のいずれかに該当するもの
  5. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  6. 法人であって、その役員のうち第1号から第3号まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの
  7. 営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を、確実に選任すると認められない者
  8. 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに観光庁令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
  9. 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

旅行業務取扱管理者の選任【法第6条第7号・法第11条の2】

  • 営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任出来ること。(選任する有資格者は常勤雇用でなければなりません。)
    • 旅行業務を取り扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所においては、複数の管理者を選任しておくこと。
  • 国内旅行業務取扱管理者のみを選任している営業所においては、海外旅行業務の取り扱いはできません。

財産的基準【法第6条第1項第8号・施行規則第3条及び4条】

登録業務範囲ごとに定められている額以上になることが必要です。この金額を基準資産額といいますが、基準資産額の算出には、最近事業年度の決算書による貸借対照表、又は、財産に関する調書に基づき算出されます。