相続
相続が発生したら/相続の基礎知識
相続問題は、誰もが一生に何度かぶつかる可能性のある大きな問題です。
親が亡くなり、相続が発生するというケースが最も多いでしょう。
相続を一生のうちに何度も経験している方というのは非常に少なく、相続に対する知識も乏しいのが一般的です。相続が発生した場合には、家族だけではなく、親戚などを含めた人間がその財産を得ることが出来るチャンスを迎える(そうでない場合もある)ために、財産を争う骨肉の争いに発展してしまうケースを、我々専門家は多く見てきました。
相続には、相続人(財産を受け取る人)、相続財産とその性質や評価、分割方法、税金問題、相続人間の交際、葬祭など、様々な要素が絡み合うので状況が非常に複雑になります。
そして、相続は大きな財産を扱うだけに手際よく収めるのは非常に難しく、少しの間違いでトラブルに発展してしまいかねません。
その為に、トラブルを未然に防ぐために、専門的な知識や第三者的な視点が必要となるのです。
ここでは、家族にとって大切な財産を守るために、余計な争いやトラブルを防ぐための知恵、あるいは起きてしまったトラブルを上手に解消するための解決方法をお伝えします。
そもそも「相続」はいつ発生するのか
そもそも相続発生するのはどの時点でしょうか。民法上の相続編の最初の条文は「相続は死亡によって開始する」とあり、共同相続人がその持分に応じて死亡と同時に相続が発生します。つまり、病死であろうと、交通事故による死亡であろうと、死亡の事実が発生すれば原則相続が開始されることになります。
その後、被相続人(亡くなった方)が残した財産を相続人間で分ける「遺産分割」をしなければなりません。この遺産分割で家族間・親族間における相続財産を分けることになるために、少しでも財産を得ようと(もしくは回避しようと)、様々なトラブルになるのです。
相続財産の行方
生前であれば、自分の所有している財産は自由に処分することが出来るものですが、もちろん、自らの死後、財産を処分することを自ら行うことは出来ません。自分の死後に所有財産をどのように処理するかは「遺言」を書き残すことで決定・実現させることが出来ます。(思い通りに自分の財産を相続させる「遺言」に関してはこちら「→遺言へ」)
しかしながら、全ての方が遺言を生前より書き残しているわけではなく、むしろその様な方は少ないのが現状でしょう。それでは、遺言が残っていない場合の被相続人(亡くなった方)の財産はどのように処分されるのでしょうか。
それは、あらかじめ法律で定められている相続人が、定められている相続分に従って相続する法定相続を行うことになっています。
相続の対象となる財産とは?
相続の理想形は、最終的にそれぞれの相続人が被相続人(亡くなった方)の残した財産を円満に引き継ぐことです。その為には、相続財産にはどのようなものがあるのか、その評価はどの程度か(保有している土地がいくらか、など)、負債はないかなどの調査が欠かせません。
一言に「財産」といっても、現金や預貯金、株券、不動産などの積極財産(プラスの財産)だけではありません。借金や売掛金、保証債務などの消極財産(マイナスの財産)もあり、これらも相続することが原則です。
財産を特定させることも苦労が伴う作業です。財産の特定が難しい場合には、当事務所の専門家に一度ご相談下さい。
相続人が、相続が発生したことを知って、何ら法的な手続きをとらないまま3ヶ月が過ぎると、法定相続分どおりに相続したものと扱われます(これを「単純承認」といいます)。
すなわち、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになるわけです。
被相続人(亡くなった方)が生前にどの程度の財産を持っていたのかは、一緒に生活していても分からない場合もあります。分からないままに、プラスの財産・マイナスの財産の両方を単純相続することになり、被相続人(亡くなった方)が巨額の負債を抱えていた場合には、否応なく相続しなければならないのです。予め、負債の方がプラスの財産よりも多いことが分かっている場合には、相続権を放棄することも出来ます(これを「相続放棄」といいます→相続放棄のページへ)。
また、相続財産が種々雑多で、プラス財産・マイナス財産の両方があるという場合には、プラスの限度で相続する方法もあります。これを「限定承認」といいます。
相続するためにはどのような手続きが必要?
相続をする際には手続きが必要といえば、驚く方もいるかもしれません。被相続人が残したプラスの財産・マイナスの財産の両方を相続する(単純相続)場合には、特に申請は必要ありませんが、不動産や預貯金などの名義変更が必要になります(→相続手続と必要書類(不動産の名義変更)へ)
しかし、マイナス財産が大きく、相続放棄をする場合や、プラスの財産の限度でしか相続したくない場合(限定承認)には申請が必要になります。
その申請手続きに関しては、専門的な知識が必要になりますので、まずは一度当事務所にご相談下さい。
円満相続
「自分の親の財産をめぐって、家族だけではなく親戚全員が争うことになるなんて・・・」
相続は、よく「争続」という漢字を当て字されるほど、しばしば遺族の間にも大きな争いを生じさせてしまいます。「うちに限ってそんな争いになることはない!」被相続人がもっていた巨額の財産だけではなく、不動産、少額の預金に対しても、相続人になる可能性のある遺族間で泥沼の争いを繰り広げるのです。
以下は、相続においてよく見られるトラブル事例です。
相続トラブル事例
亡くなった被相続人Kさんが残した相続財産は、少額の預金とそれまで住んでいた家と土地だけ。Kさんの奥様は既に亡くなっており、Kさんと同居していた長男Aさんと次男Bさん二人で相続財産を分け合うことになっていました。
遺産分割に関して、残されたKさんの自宅にはAさんも一緒に住んでいたために、住居と土地などの不動産に関してはAさんが相続し、Bさんには残った預金といくらかの現金を相続するということで、スムーズに話が進むかと思っていました。
しかし、話がまとまりかけていたにもかかわらず、Bさんが主張を変えました。
「法律上は、兄のAさんと同等の財産を自分も相続する権利があるはずだ。自分の相続分は兄に比べて少ないので、不動産を売却するか、もしくは、それに相当した金額を自分にも支払ってほしい。このままでは不公平だ」
確かに、法定相続分はBさんの主張通りですが、その家にはAさん夫妻が現在も居住しており、Aさんの預金もBさんに相当分を支払うことが出来る預金はありません。
話し合いの結果、Bさんの主張が通り、AさんとBさんが家と土地を共有する形になりました。Aさんはこれまで通りその家に居住していたものの、2年後、Bさんが自身の持分である土地と家を売却したい、それが難しいなら、Aさんに買い取ってほしいという主張をしてきました。Aさんはやむを得ずBさんの持分を買い取ることにしましたが、その後の兄弟の仲は言わずもがな、完全に崩壊してしまいました。
巨額の財産を争うわけではなく、うちの家族はスムーズに相続できると思ったのに、こんな形で兄弟と絶縁関係になるなんて・・・
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以上のような相続をめぐるトラブルは非常に様々なケースがありますが、そのようなトラブルに発展するのは相続人の問題であると共に、被相続人の生前の処理の問題でもあるのです。このような相続人間での骨肉の争いは、遺言をきちんと作成していればほとんどのケースは防ぐことが出来るのです。ご自身の遺言書作成必要度をチェックしてみましょう!(上手な遺言の利用方法へ)
円満相続のために「遺言書作成」「生前贈与」を検討しよう
被相続人が残した遺産を分割するためには、相続人間に感情的なしこりがあるとうまくまとまらないことも多いものです。遺産分割において、相続人となる方は「自分の主張だけでなく、各相続人の事情も考慮するべきである」ということを留意することが必要ですが、被相続人としては遺産の行き先をはっきりと指定した遺言が大切になるのです。
紛争になる可能性のある場合にはもちろん、遺産を残すことになる方は是非遺言を作成しておくことをお勧めします。また、遺産を受け取る側も、上手に機をとらえ、生前に遺言を書いてもらうようお願いすることが大切です。
自分の所有する財産を、自分が死んだ後に思い通りに処分する遺贈(遺言による贈与)の方法として、個別具体的に財産を「贈与」する方法もあります。生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、ご自分の財産を実際に与えるという行為を伴うことです。贈与に関する詳細は「上手な贈与の利用方法」をご覧下さい。
贈与者本人は自分の意思で与える事を確実にすることができ、また、贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能です。さらに、それを受けた人も感謝の気持ちを直接伝えることができます。
トラブルを回避するために遺言を書きましょう!書いてもらいましょう!
上記のように、相続人間における「争続」を避けるためにも、遺言は非常に有効な手段です。遺言を残しておけば、残された遺族も、それが故人の意思だと思えば、よほど不公平な内容でない限り、たいがいの場合納得するものです。そして、法的に見ても遺留分が侵害されるなどの違法性がない限り、争うことができません。
無用な遺族間トラブルを避けるためにも、今すぐ遺言を作成することをお勧めします。
遺言書の種類に関しては「遺言の種類」・書き方に関しては「遺言の書き方」をご覧下さい。
当事務所では、皆さまの遺言書作成をサポートします
遺言書は、専門家に依頼せず手軽に自身で作成する「自筆証書遺言」と、専門家のアドバイスを受けながら作成、安全で確実な「公正証書遺言」の二つがあります。
自分でも作れる遺言書ですが、当事務所が作成する遺言書は下記の点が違います。
●相続人からクレームがつくような遺言書はつくりません。
相続人に保証されている遺留分(最低限の相続分)への対策
特別にお世話をした人の寄与分(お世話への対価)への対策
遺言の無効主張への対策
相続人の人生設計をも考慮した対応
●円滑に相続手続ができるような遺言書を作成します。
相続手続の執行まで責任を持ちます。
遺言書の安全な管理をお約束します。
遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは原則として無効で、法的効力を生じません。それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。
円満な相続を行うために、遺言書を作成する際にはお気軽に当事務所にご相談下さい。